特定継続的役務提供
特定商取引法の特定継続的役務提供は、サービスを受ける人が体の美化や知識の向上など、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償のサービスです。
特定継続的役務は、6つのサービスが指定されていて、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つです。
行政規制は、契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さなければならないと決められています。
誇大広告は禁止され、不実告知、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧、困惑も禁止されています。
民事ルールは、契約書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は書面によちクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約ができます。
特定継続的役務提供は、6種類のサービスごとに中途解約金などに違いがあるのが特徴です。
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