業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引

特定商取引法の業務提供誘引販売取引は、モニター商法や内職商法と呼ばれるものです。
パソコン購入を条件の在宅ワークや、着物を購入しての展示会での接客、購入した健康器具の感想を提供するモニター業務、ワープロ研修の受講を条件に行う在宅ワークなどが例として挙げられます。

行政規制では、勧誘に際して、販売者の氏名、特定負担が必要である取引であるという説明、商品やサービスの種類を消費者に説明する義務があります。
不実告知や、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧、困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所での勧誘、契約締結は禁止されています。

広告では、商品の種類、特定負担に関する事項、業務提供の条件、事業者の氏名、住所、電話番号などの表示が義務付けられています。
誇大広告は禁止されており、書面公布は、契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さなければならないと決められています。

民事ルールでは、契約書を受け取った日から数えて20日以内であれば、消費者はクーリング・オフをすることができます。
不実告知、故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合、その意思表示を取り消すことができるのです。