ADR
刑事事件で勾留された被害者や、起訴された被告人が経済的理由で弁護人を選出できない時があります。
その時、本人の請求や裁判官の職権で弁護士を選任する国選弁護制度があり、この国選弁護人を迅速、確実に確保して、捜査から裁判までの一貫した国選弁護の体制整備業務を、国選弁護関連業務といいます。
消費生活アドバイザーでは、解決できないような消費者紛争の場合、弁護士などとの連携も重要になります。
消費者被害にあって、業者が誠実に対応せずに解決に至らない場合、裁判を起こすことも解決法の一つですが、被害が小額である、解決までに長期間必要である、高額な費用がかかるなどの理由により、裁判は気軽に利用できないものです。
そこで、裁判よりもっと柔軟な手続きを利用して紛争の解決を図る方法もあります。
その方法は、裁判外紛争解決手続きと呼ばれるADRというものです。
一般的には、あっせん、仲裁、調停がADRと呼ばれ、あっせんとは、第三者が間に入り、当事者の調整を図り、話し合いによって解決に導く方法です。
仲裁は、当事者間は第三者の判断に従うことを合意の上で手続きを進める方法で、この場合、不服申し立てができません。
調停は、裁判所における当事者の話し合いを指していて、民事調停や家事調停があります。
あっせん、仲裁、調停ともに、手続きには相手の合意が必要になります。
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