業務提供誘引販売取引
特定商取引法の業務提供誘引販売取引は、モニター商法や内職商法と呼ばれるものです。
パソコン購入を条件の在宅ワークや、着物を購入しての展示会での接客、購入した健康器具の感想を提供するモニター業務、ワープロ研修の受講を条件に行う在宅ワークなどが例として挙げられます。
行政規制では、勧誘に際して、販売者の氏名、特定負担が必要である取引であるという説明、商品やサービスの種類を消費者に説明する義務があります。
不実告知や、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧、困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所での勧誘、契約締結は禁止されています。
広告では、商品の種類、特定負担に関する事項、業務提供の条件、事業者の氏名、住所、電話番号などの表示が義務付けられています。
誇大広告は禁止されており、書面公布は、契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さなければならないと決められています。
民事ルールでは、契約書を受け取った日から数えて20日以内であれば、消費者はクーリング・オフをすることができます。
不実告知、故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合、その意思表示を取り消すことができるのです。
特定継続的役務提供
特定商取引法の特定継続的役務提供は、サービスを受ける人が体の美化や知識の向上など、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償のサービスです。
特定継続的役務は、6つのサービスが指定されていて、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つです。
行政規制は、契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さなければならないと決められています。
誇大広告は禁止され、不実告知、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧、困惑も禁止されています。
民事ルールは、契約書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は書面によちクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約ができます。
特定継続的役務提供は、6種類のサービスごとに中途解約金などに違いがあるのが特徴です。
法テラス
法テラスの業務は、国や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などが連携、協力し、法律サービスの提供をすることです。
法テラスは、日本司法支援センターという名称で、業務を始めたのは、平成18年4月でした。
法テラスは、法的な紛争解決方法の情報が簡単に得られないなどの問題を解決すること、また、より身近に法律サービスを受けられる社会の実現を目指しています。
法テラスでは、面談、電話により無料で関係機関の相談窓口や法制度の情報を提供していて、情報提供以外にも以下のような業務を行っています。
収入や資産が一定基準以下の人への無料法律相談や、弁護士費用などの立替をしていますが、これを民事法律扶助業務といいます。
司法過疎対策業務は、司法過疎地域での、適正な料金による法律サービスの提供をする業務です。
犯罪被害者支援業務とは、犯罪被害にあった人や家族が、必要な支援や弁護士の法律相談を受けられるように、支援制度や相談窓口、犯罪被害者支援を行っている機関や団体の相談窓口などの案内をする業務です。
また、損害や苦痛の回復、軽減のための法制度、刑事手続きに関する情報提供の業務もあります。
ADR
刑事事件で勾留された被害者や、起訴された被告人が経済的理由で弁護人を選出できない時があります。
その時、本人の請求や裁判官の職権で弁護士を選任する国選弁護制度があり、この国選弁護人を迅速、確実に確保して、捜査から裁判までの一貫した国選弁護の体制整備業務を、国選弁護関連業務といいます。
消費生活アドバイザーでは、解決できないような消費者紛争の場合、弁護士などとの連携も重要になります。
消費者被害にあって、業者が誠実に対応せずに解決に至らない場合、裁判を起こすことも解決法の一つですが、被害が小額である、解決までに長期間必要である、高額な費用がかかるなどの理由により、裁判は気軽に利用できないものです。
そこで、裁判よりもっと柔軟な手続きを利用して紛争の解決を図る方法もあります。
その方法は、裁判外紛争解決手続きと呼ばれるADRというものです。
一般的には、あっせん、仲裁、調停がADRと呼ばれ、あっせんとは、第三者が間に入り、当事者の調整を図り、話し合いによって解決に導く方法です。
仲裁は、当事者間は第三者の判断に従うことを合意の上で手続きを進める方法で、この場合、不服申し立てができません。
調停は、裁判所における当事者の話し合いを指していて、民事調停や家事調停があります。
あっせん、仲裁、調停ともに、手続きには相手の合意が必要になります。
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